貸し会議室・貸しホールは東京マツダ販売【東京都23区にあります。新橋駅、東陽町、東京駅、中野坂上駅付近】

東京マツダ販売株式会社・ビル事業部
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(1) 会議場の使用権の譲貸はできません。
(2) 使用時間は厳守願います。使用時間の延長は出来ませんので、充分余裕を見てご契約下さい。
(3) つぎの場合には、ご使用をお断りすることがあります。この場合お断りにより発生する損害については、賠償の責任は負いません。

ア. お申込みの使用目的以外に使用されるとき。
イ. 使用目的が消防法その他の法律に違反する場合。
ウ. 火災、地震、天災、その他の事由により会議場の正常な使用が不能になったとき。
エ. その他、当会場が、使用に不適当と認めたとき。
オ. 不特定多数の来場者が多数にわたり管理上問題ありと認められるもの。
カ. 他の階への立入は厳禁します。
キ. 会場設営の際騒音のでる作業は他の階に迷惑をかけますので厳禁します。
ク. 壁面の張紙はお断りします。
ケ. 他の階のトイレは使用できません。
コ. 廊下、トイレ、湯沸場等は、共有部分となっておりますので、他の迷惑にならぬように、ご使用下さい。
サ.

会議場の使用については係員の指示に従って下さい。


(4) 商品その他の物品に火妥、盗難、破損、棄損、汚染、その他の損害に対しては賠償の責任は負いません。
(5) ご使用に際し会議場内外の施設の破損、汚染等については原状回復の弁償をして頂きます。
(6) 会議場使用上官庁その他の届出、許可等の手続きを必要とする場合は全てご使用者に於いて行い許可のないものは使用出来ません。
(7) 契約料金は使用日の7日前迄に全額をお支払い下さい。
(8) 追加料金については1週間以内にお支払い下さい。
(9) 会議場使用を解約される場合はその理由の如何んを問わず次の基準により解約料を申し受けます。(ご解約申し出日が会議場使用日の7日前までの場合基本契約全額)
(10) 契約料金、追加料金等は銀行振込にてお支払い下さい。尚、振込手数料は貴社ご負担でお願いいたします。
 
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